結論からいうと、手帳がなくても就労継続支援B型の相談ができるケースはあります。ただし、実際に利用を始めるには函館市の支給決定と障害福祉サービス受給者証が必要です。精神障がいのある方では、精神障害者保健福祉手帳だけでなく、自立支援医療や医師の診断書などが確認材料になる場合があります。
まず整理したいのは「相談できる」と「利用開始できる」は別ということ
函館市の「障がい福祉のしおり」では、障害福祉サービスの対象として、各種手帳の所持者に加え、自立支援医療の受給者、障害年金受給者、難病のある方なども案内されています。つまり、入口の相談段階では手帳の有無だけで一律に決まるわけではありません。
一方で、B型を利用するには市の審査を経て受給者証が交付される必要があります。手帳がない場合は、現在の通院状況や医師の所見、ほかに利用している制度などを整理して相談することが重要です。
函館市で受給者証が出るまでの流れ
- 障がい保健福祉課や相談支援事業所に相談する
- 見学で通所頻度、作業内容、支援の必要度を整理する
- サービス等利用計画案の作成や申請書類の準備を進める
- 函館市が支給量を判断し、受給者証を交付する
- 事業所と契約し、利用開始日を決める
手帳の有無よりも、現在どの支援が必要か、どのくらいの通所なら継続できるかを具体化していくほうが、受給者証の手続きは進みやすくなります。
精神障がいで確認材料になりやすいもの
精神障がいのケースでは、手帳がまだなくても、精神通院のための自立支援医療や主治医の診断書が相談時の材料になることがあります。函館市の自立支援医療案内でも、新規申請時に医師の診断書が必要とされています。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 主治医の診断書や意見書
- 障害年金の受給状況など、現在の支援を示せる資料
資料の種類は個別事情で変わるため、「これがあれば必ず利用できる」とは言い切れません。相談窓口では、いま手元にある資料から確認を始めるのが現実的です。
相談前に整理しておくと話が早いこと
- 現在の通院状況と服薬状況
- 生活リズムと、通えそうな曜日や時間帯
- 過去の就労経験や、継続が難しかった要因
- ご家族や支援機関に同席してほしいかどうか
ここが整理できていると、自治体相談、見学、受給者証申請の話がつながりやすくなります。特に「週何日・何時間なら始められそうか」は早めに言語化しておくと有効です。
PONOで相談するときの見方
PONOでは、制度の説明だけでなく、短時間スタートの可否、仕事内容、送迎の相談、見学時の確認項目まで一緒に整理できます。手帳がまだない段階では、申請の可否だけを急いで判断するより、まず通える条件と必要資料を整える相談から始めるのが安全です。
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最終確認日: 2026年3月9日